川崎市立新城小学校おやじの会 会則【旧版】

 

第1条【名称】


本会を「新城小学校おやじの会」とする。

 

 

第2条【目的】

 

新城小学校の子ども達が健やかに育つ環境づくりのために、新城小学校及び新城小学校PTAと連携し、子どもの心身の健康と安全を図るべく新城小学校に通う全ての子供達のために汗を流すことを目的とする。また活動を通して「おやじ」達の親睦を図る。

 


第3条【活動】

 

「できるときに」「できるひとたちが」「できることをする」をおやじの会の活動におけるモットーとし、その上で、主な活動は以下の通りとする。


・学校、PTA、地域が行う行事への協力
学校施設ならびに環境の維持、改善への協力
防犯パトロール活動への協力
地域奉仕作業への参加
独自行事の企画、運営
その他

 

 

第4条【会員の範囲・資格】

 

〈正会員〉
新城小学校在校生に扶養児童を持ち、本会の主旨に賛同する保護者とする。

 
〈特別会員〉
下記の要件で本会の主旨に賛同し、入会を希望するものを特別会員とする。
・新城小学校の校長、教頭及び教職員
・新城小学校卒業生の保護者または校区内在住者

 

 

第5条【入会・退会】

 

本会の入会・退会は原則自由とする。

 

〈会員の募集〉
随時行う。募集方法は応募用紙又は本会会員の募集活動によるものとする。

 
〈入会〉
入会希望者は、本名、児童の名前、及びクラス(子どもが複数の場合はすべて)、連絡先となる電話番号又はメールアドレスを登録する事により入会したものとする。

 

〈退会〉
退会の意思を会員に伝えた事により退会とする。また、2ヶ月以上連絡がつかなくなった場合も退会したものとみなす。

 

 

第6条【運営予算】

 

本会の運営、活動は次の収入により行うものとする。
PTAからの補助金
寄付金品
その他
本会の活動は主にPTAからの補助金により運営される。活動費が不足した場合には、臨時会費を徴収して補う。活動費が継続的に不足する可能性がある場合は、事前に総会の承認を得て会員から年会費を徴収できるものとする。

 

第7条【会員名簿】

 

適正かつ必要な範囲で会員名簿を作成し、会員・教職員・PTA役員に対しては相互のコミュニケーションを図る目的でこれを開示する。

 

 

第8条【連絡方法】

 

当会の活動については以下のように会員へ通知する。

 

〈重要通知〉
会員の子どもを通して書面にて通知する。また、特別会員についても同様のものを書面にて通知する。

 

[当会役員PTA担当者各担任会員の子ども会員


〈通常連絡〉

電子メール又は電話にて連絡を行う。

 

 

第9条【総会、役員の選出】

 

〈総会〉
PTA総会後1ヶ月以内を目処に定期総会を毎年開催する。また役員の総意により必要に応じて臨時総会を開催することができる。

 

〈役員〉
定期総会において以下の役員を選出し、任期は次期定期総会までの1年とする。


代表:1名
副代表(総務担当):1名
副代表(会計担当):1名
副代表(書記担当):1名

副代表(広報担当):1名
幹事長:1名
幹事(若干名)

 

 

●附則 【個人情報の取り扱いについて】

新城小学校おやじの会は、適正かつ公正な手段によって会員の情報を収集します。また個人情報保護法を遵守し、個人の情報は適切に取り扱うと共に、正確性と機密保持に万全を尽くすよう努めます。

 

 

2011年5月7日施行

会則改正履歴

2012年5月12日 第9条 副代表(広報担当)追加 総会にて承認


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